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自己破産は、免責許可が下りれば「借金をチャラにできる」というメリットがあります。しかし実際には、「デメリットが不安で手続きできない…」という方が多いのも事実です。
自己破産には、いったいどのようなデメリットがあるのでしょうか。「車や家はどうなるのか?」という点も含めて、その後のリスクをわかりやすく解説します。
自己破産を検討する上で、無視できないのがデメリットについてです。「いくらメリットがあっても、その後のリスクが大きいのでは…」と不安になる方もいるでしょう。
自己破産の主なデメリットは、大きく以下の5つです。
自己破産のデメリットとして、もっとも影響が大きいのは、信用情報機関への事故情報の登録です。
いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状況で、新たなローン契約やクレジット契約を結ぶことが難しくなります。
ただし、自己破産から5~10年経過すれば、登録された事故情報は消去されます。ローン契約やカード発行も、また問題なくできるようになりますから、安心してください。
自己破産をした場合、一定の生活必需品を除いて、自身が所有する財産は処分されます。自己破産後も所持が認められる財産は、「自由財産」と呼ばれます。
自由財産に含まれるのは、以下のような財産です。
自己破産の手続きをした人の氏名や住所は、その事実と共に、官報にて公告されます。
身近な場所に「日常的に官報をチェックしている人がいる」という場合には、自己破産の事実を隠し通すことは難しくなるでしょう。
自己破産の手続きをして、免責許可が下りた場合、本人の借金返済義務はなくなります。しかし保証人や連帯保証人の義務までもがなくなるわけではありません。
債権者は保証人や連帯保証人のもとに、本人の代わりに返済するよう連絡するでしょう。迷惑をかけてしまう点も、自己破産のデメリットと言えます。
自己破産の手続き中には、日常生活に一定の制限を受ける可能性があります。
職業制限を受けるのは、弁護士や司法書士、団体企業の役員や貸金業社、生命保険募集人などです。一定期間、業務につけなくなるでしょう。
手続きが完了すれば、制限は解かれます。
自己破産のその後の生活について、家や車がどうなるのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
まず家についてですが、現在の住まいが賃貸であれば、自己破産をしたからといって追い出されるようなことはありません。
「家賃が高すぎる」といった問題がない限り、そのまま同じ家で暮らし続けられるでしょう。
一方で持ち家の場合、処分されるケースがほとんどです。不動産は競売にかけられ、売却したお金は債権者への返済に充てられます。
一方で車については、個々の状況によって判断が分かれます。
たとえば東京地方裁判所で手続きを行う場合、車の価値が20万円以下であればそのまま保持することが認められます。
自動車ローンが残っている場合は、車を引き上げられてしまう可能性が高いでしょう。また財産として価値のある車は、やはり処分されてしまいます。
確かに自己破産にはデメリットもありますが、その後の生活への影響はそれほど大きくありません。
たとえば、自己破産の事実が戸籍に登録されたり、将来の就職や結婚に影響を与えたりすることもありませんから、安心してください。もちろん選挙権がはく奪されるようなこともありません。
ブラックリストや手続き中の各種制限など、確かに不自由さを感じる場面もあるでしょう。しかし、決して一生続く問題ではないのです。
自己破産のデメリットやその後の生活のリスクが気になったら、まずは借金問題の専門家に相談してみるのがおすすめです。
借金問題に強い弁護士事務所に相談すれば、
このような疑問を解決できます。
どんな手続きにもデメリットはありますが、自己破産の場合、過度に恐れすぎる必要はありません。法律で認められた手続きですから、ぜひ生活再建のために役立ててみてください。
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